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「第344条」の検索結果 — 1 件
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
要物契約性
質権の設定は債権者にその目的物を引き渡すことによって効力を生ずる。
趣旨
公示機能の確保と留置的効力による弁済促進。
引渡しの内容
現実の引渡し・簡易の引渡し・指図による占有移転は可。345条により占有改定は不可。
占有改定の禁止
引渡し要件の限定
動産質の対抗要件
占有継続が対抗要件
第三百四十三条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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