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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
不動産売買の先取特権の効力保存には、売買契約と同時に不動産の代価または利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。
趣旨
売買と同時の登記を要件とすることで、買主による即時転売や担保設定から売主の代金債権を保護。同時登記主義により事後的偽装を防止。
同時性の意義
売買契約締結時から所有権移転登記時までの間が「同時」の許容範囲(実務)。所有権移転登記より明らかに遅れる場合は要件不充足。
登記事項
「代価または利息の弁済がされていない旨」を明示。被担保債権の存在を公示し、後発の抵当権者・転得者の予測可能性を確保。
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