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「第349条」の検索結果 — 1 件
質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。
流質契約の禁止
質権設定者は設定行為または債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させることや法律に定める方法以外で処分させることを約することができない。
趣旨
債務者保護。窮迫した債務者が不当に低廉な価格で担保物を失うのを防ぐ。
例外
商行為による債権担保は流質契約有効(商法515条)。弁済期後の契約も有効。
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