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「第358条」の検索結果 — 1 件
不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。
利息請求権の排除
不動産質権者は、被担保債権の利息を請求することができない。
趣旨
使用収益による果実取得が利息に相当するため、二重取りを防止。356-358条は不動産質の経済構造(収益質型)を体系的に設計。
別段の定め
359条により設定行為で別段の定めをすれば利息請求も可能。
使用収益権
果実取得との相殺
本条の任意法規性
第三百五十七条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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