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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
利息請求権の排除
不動産質権者は、被担保債権の利息を請求することができない。
趣旨
使用収益による果実取得が利息に相当するため、二重取りを防止。356-358条は不動産質の経済構造(収益質型)を体系的に設計。
別段の定め
359条により設定行為で別段の定めをすれば利息請求も可能。
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