条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
356条から358条までの規定は、設定行為に別段の定めがある場合、または被担保債権について不履行があり担保不動産収益執行が開始された場合には適用しない。
趣旨
356-358条はあくまでデフォルトルール。当事者は使用収益型/利息型を自由に選択でき、また執行開始後は通常の抵当権類似の処理に切り替わる。