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全 1372 条
「第360条」の検索結果 — 1 件
不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。
2設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。
3不動産質権の設定は、更新することができる。
4ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。
存続期間(1項)
不動産質権の存続期間は10年を超えることができない。これを超える期間を定めた場合は10年に短縮される。
更新(2項)
存続期間は更新できるが、更新の時から10年を超えることができない。
趣旨
不動産の利用権を質権者に長期間集中させることは経済的・社会的に不合理であり、最長10年で区切る。
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