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「第681条」の検索結果 — 1 件
脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。
2脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
3脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
規律
脱退組合員と他組合員間の計算は脱退時の組合財産状況に従う(1項)。脱退組合員の持分は出資種類を問わず金銭払戻し可(2項)。脱退時未完了事項は完了後計算可(3項)。
趣旨
脱退組合員と残存組合の財産清算規律。脱退時点の組合財産価値を基準とすることで、その後の組合事業の損益を脱退組合員から切り離し、双方の利害を時点固定で確定。
1項・脱退時清算
脱退組合員の持分価値は脱退時の組合財産で確定。その後の組合事業の損益は脱退組合員に影響しない。組合の事業継続性と脱退組合員の早期離脱を両立。
2項・金銭払戻し
現物出資でも金銭で払戻可。組合事業継続のため現物の現物返還を強制せず、金銭代替を許容。組合の事業基盤保護優位の構造。
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