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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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