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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
2前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
3ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
放火の構成要件
刑法第109条における放火の構成要件は、放火行為を行い、かつ、現に人が住居に使用せず、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損することを含む。ここでの「焼損」とは、物件の実質的な損害を意味し、完全に焼き尽くす必要はないが、使用不可能な状況に至ることが求められる。さらに、公共の危険が生じない場合には罰しないという特例がある。