条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
2前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
その他の法令