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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
前二条の罪を犯すこと
本要件は、刑法第194条及び第195条に規定される罪を犯すことを指す。通説によれば、これらの罪は具体的には強盗罪や傷害罪等を含む。即ち、別の犯罪行為を実行していることが確認される必要がある。
人を死傷させること
この要件は、被害者が死傷する結果を生じさせることを意味する。「死傷」とは死者または傷つく者を意味し、行為者の行為と結果との間に因果関係が成立していることが必要である。判例においても、行為と結果の間の直接的な因果関係が重視される。
重い刑により処断すること
ここでは、前二条の罪によって生じた死傷結果に対して、傷害罪よりも重い刑罰を科すことを求められる。これは、犯罪の悪質性や結果の結果性に基づき、司法においてえられる裁量的判断に依存する部分が多い。
因果関係の存在
被告の行為と人が死傷した結果との間に因果関係が存在することが要件である。これは、行為が結果を引き起こしたことを示さなければならず、因果関係が立証されない限り、重い刑に処断されることはない。通説によると、因果関係の有無は科学的、論理的に評価されるべきものである。