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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
2この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。
3公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の拘禁刑に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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