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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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