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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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