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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。
2ただし、没収は、この限りでない。
3併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さない。
4ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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