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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。
2ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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