条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
罰金と他の刑とは、併科する。
2ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
3併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
その他の法令