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日本国憲法第102条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elencoこの憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。
2その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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