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「第102条」の検索結果 — 1 件
この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。
2その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
参議院議員任期の特例
施行後の最初の参議院議員のうち半数の者の任期は3年とする(半数改選の基盤づくり)。
参院議員の任期
通常任期の基礎
施行
施行時の経過規定
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