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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
憲法の最高法規性(1項)
憲法の条規に反する法律・命令・詔勅その他の行為の全部又は一部は効力を有しない。
条約・国際法規の遵守(2項)
国際協調主義の宣明。条約と憲法の優劣は条約優位説と憲法優位説の対立(通説は憲法優位)。