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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
憲法尊重擁護義務
天皇・摂政・国務大臣・国会議員・裁判官その他の公務員。
国民の不存在
国民は名宛人に含まれない。立憲主義の宣明(国民が主権者として権力者を縛る構造)。
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