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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。第四項において同じ。)、捜索又は電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。同項において同じ。)は、合議体の構成員にこれをさせ、又はこれをすべき地の地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
2受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に転嘱することができる。
3受託裁判官は、受託事項について権限を有しないときは、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送することができる。
4受命裁判官又は受託裁判官がする押収、捜索又は電磁的記録提供命令については、裁判所がする押収、捜索又は電磁的記録提供命令に関する規定を準用する。
5ただし、第百条第三項の通知は、裁判所がこれをしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)