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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察事務官又は司法警察職員は、勾引状又は勾留状を執行する場合において必要があるときは、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、被告人の捜索をすることができる。
2この場合には、捜索状は、これを必要としない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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