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刑事訴訟法第139条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco裁判所は、身体の検査を拒む者を過料に処し、又はこれに刑を科しても、その効果がないと認めるときは、そのまま、身体の検査を行うことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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