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刑事訴訟法第140条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco裁判所は、第百三十七条の規定により過料を科し、又は前条の規定により身体の検査をするにあたつては、あらかじめ、検察官の意見を聴き、且つ、身体の検査を受ける者の異議の理由を知るため適当な努力をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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