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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、第百三十七条の規定により過料を科し、又は前条の規定により身体の検査をするにあたつては、あらかじめ、検察官の意見を聴き、且つ、身体の検査を受ける者の異議の理由を知るため適当な努力をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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