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刑事訴訟法第153条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定は、証人の召喚について、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第七十条、第七十一条及び第七十三条第一項の規定は、証人の勾引についてこれを準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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