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勾引状の執行を受けた証人を護送する場合又は引致した場合において必要があるときは、一時最寄の警察署その他の適当な場所にこれを留置することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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刑事訴訟法第153_2条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco