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刑事訴訟法第155条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。
2前項に掲げる者が宣誓をしたときでも、その供述は、証言としての効力を妨げられない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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