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刑事訴訟法第156条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。
2前項の供述は、鑑定に属するものでも、証言としての効力を妨げられない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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