条文を読み込み中...
全 825 条
「第156条」の検索結果 — 1 件
証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。
2前項の供述は、鑑定に属するものでも、証言としての効力を妨げられない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く