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刑事訴訟法第261条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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