条文を読み込み中...
全 825 条
「第261条」の検索結果 — 1 件
検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く