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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
2被告人に対して裁判権を有しないとき。
3第三百四十条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
4公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
5公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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