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「第338条」の検索結果 — 1 件
左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
2被告人に対して裁判権を有しないとき。
3第三百四十条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
4公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
5公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。
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