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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければならない。
2但し、被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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