条文を読み込み中...
全 825 条
「第36条」の検索結果 — 1 件
被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければならない。
2但し、被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く