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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第三百五十三条又は第三百五十四条に規定する者は、書面による被告人の同意を得て、上訴の放棄又は取下をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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