条文を読み込み中...
全 825 条
「第360条」の検索結果 — 1 件
第三百五十三条又は第三百五十四条に規定する者は、書面による被告人の同意を得て、上訴の放棄又は取下をすることができる。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く