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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
罰金、科料、没収、追徴、過料、没取、訴訟費用、費用賠償又は仮納付の裁判は、検察官の命令によつてこれを執行する。
2この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
3前項の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。
4ただし、執行前に裁判の送達をすることを要しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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