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刑事訴訟法第491条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco没収又は租税その他の公課若しくは専売に関する法令の規定により言い渡した罰金若しくは追徴は、刑の言渡を受けた者が判決の確定した後死亡した場合には、相続財産についてこれを執行することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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