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刑事訴訟法第492条|条文全文・関連判例【司法試験・予備試験】 | Elenco法人に対して罰金、科料、没収又は追徴を言い渡した場合に、その法人が判決の確定した後合併によつて消滅したときは、合併の後存続する法人又は合併によつて設立された法人に対して執行することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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