条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、必要があるときは、指定の場所に被告人の出頭又は同行を命ずることができる。
2被告人が正当な理由がなくこれに応じないときは、その場所に勾引することができる。
3この場合には、第五十九条の期間は、被告人をその場所に引致した時からこれを起算する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
刑訴法197条・強制処分法定主義——任意/強制の判断基準とGPS捜査判例を完全整理
刑訴法320条・321条以下 伝聞証拠と伝聞例外——要証事実起点の判断手順を整理する
離婚のときお金はどうなる?財産分与・慰謝料・養育費で失敗しない法律の知識
その他の法令