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「第68条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、必要があるときは、指定の場所に被告人の出頭又は同行を命ずることができる。
2被告人が正当な理由がなくこれに応じないときは、その場所に勾引することができる。
3この場合には、第五十九条の期間は、被告人をその場所に引致した時からこれを起算する。
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