条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被告人を勾留したときは、直ちに弁護人にその旨を通知しなければならない。
2被告人に弁護人がないときは、被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうち被告人の指定する者一人にその旨を通知しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
刑訴法197条・強制処分法定主義——任意/強制の判断基準とGPS捜査判例を完全整理
民事訴訟法179条 不要証事実と証明責任の分配
刑訴法320条・321条以下 伝聞証拠と伝聞例外——要証事実起点の判断手順を整理する
その他の法令