条文を読み込み中...
全 825 条
「第79条」の検索結果 — 1 件
被告人を勾留したときは、直ちに弁護人にその旨を通知しなければならない。
2被告人に弁護人がないときは、被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうち被告人の指定する者一人にその旨を通知しなければならない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く