条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。
2証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。
3配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。
4後見人と被後見人の関係にあること。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
民訴246条|処分権主義3類型を10分で(量的・質的・一部認容)
民事訴訟法179条 不要証事実と証明責任の分配
その他の法令