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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。
2第百九十一条第一項の場合
3医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷とう若しくは祭祀しの職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合
4技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合
5前項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)