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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
裁判所の判断範囲
裁判所は、当事者が申し立てていない事項については、勝手に判断をすることができない。この原則は、当事者の主張や請求に基づく裁判の公平性を保障するために重要であり、最判昭和46・2・12では、これを明確に示している。
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刑法246条|詐欺罪の4段階と窃盗罪・2項詐欺の区別を判例で整理
民事訴訟法179条 不要証事実と証明責任の分配
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