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「第246条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。
裁判所の判断範囲
裁判所は、当事者が申し立てていない事項については、勝手に判断をすることができない。この原則は、当事者の主張や請求に基づく裁判の公平性を保障するために重要であり、最判昭和46・2・12では、これを明確に示している。
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